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Q&A
うつ病の労災は認められますか?
1 うつ病は労災の対象となる
業務によりうつ病を発病した場合には労災の対象となります。
ただ、うつ病などの精神病は多様な要因によって発病するため、業務に起因するものか否かの判断は必ずしも容易でありません。
そこで、実務では、厚生労働省が作成する「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下「認定基準」といいます。)に基づき、労災の対象となるか判断されます。
以下、認定基準の概要についてご説明します。
2 ①「対象疾病を発病していること」
精神病を患っていても、対象疾病に該当しなければ、労災の対象となりません。
この点、対象疾病は、統合失調症、気分障害、適応障害などです。
うつ病は気分障害として対象疾病に該当します。
3 ②「発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」
「業務による強い心理的負荷」が認められるか否かは、認定基準の別紙にある「業務による心的負荷評価表」を指標とし、強、中、弱の三段階に評価します。
心理的負荷の程度が「強」でない場合、労災の対象にはなりません。
心理的負荷の程度が「強」となる一例としては、発病直前の1か月におおむね160時間を超える時間外労働がある場合、発病前3週間におおむね120時間以上の時間外労働がある場合、発病前おおむね6か月の間に生死にかかわる病気やケガをした場合などが該当します。
4 ③「業務以外の心理的負荷及び個体側要因により発病したとは認められないこと」
心理的負荷の程度が「強」であったとしても、ただちに労災の対象になるわけではありません。
業務以外の心理的負荷による発病でないか、アルコール依存症などの個体側の要因はないか、という点も確認します。
業務以外の心理的負荷の程度については、発病前おおむね6か月の間の業務外の出来事を対象として、「業務による心理的負荷評価表」を指標に、強い順に、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰの三段階で評価します。
例えば、業務以外の心理的負荷の程度がⅢでなく、かつ、個体側要因もない場合には、業務に起因するものとして労災の対象となります。
5 うつ病の労災については弁護士に相談しましょう
うつ病が労災の対象となるかは認定基準がかなり複雑であるため、労災の利用をお考えの場合には、障害年金に詳しい弁護士にご相談しましょう。
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