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Q&A
通勤災害保険制度とは何ですか?
労働者が通勤により負傷しまたは病気にかかったりした場合の療養費等を労災保険が支給する制度です。
1 通勤災害
労働者が通勤により負傷し、または病気にかかったりした場合、このような通勤災害は一種の社会的危険による災害であって、事業主の危険責任を基礎とする業務災害とは別のものと考えられます。
すなわち、労災保険は、もともと企業の経営に内在する危険の現実化としての業務災害に対する労基法上の補償制度に根拠を有するものですが、通勤災害は事業主の支配管理下にはなく、事業主の関知し得ない場所で発生するものであり、業務災害とはその性質が本質的に異なります。
しかし、労働者にとって就業場所への通勤は必然的に伴うものであり、労務の提供と密接な関係を有するものです。
したがって、通勤途上における災害は、社会的な保護制度をもって行うのが適切であり、そこで最も労働者の保護に適している労災保険の中に含めることにしたものです。
2 通勤災害保険制度
労災保険法第7条1項2号は保険給付の対象となる通勤災害について「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」と規定しています。
これは労働者が通勤中に被った災害をすべて労災保険給付の対象とするものではなく、一定の支給要件に合致したものであることが要求されます。
通勤災害と認定された場合には、療養給付、休業給付、障害給付(障害年金、障害一時金)遺族給付(遺族年金、遺族一時金)、葬祭給付、介護給付が支給されます。
これらの通勤災害に関する保険給付の内容は、業務災害に関する保険給付と同一です。
もっとも、通勤災害は事業主の支配下で生ずる業務災害とは性格が異なるところから、労働基準法における使用者の災害保証責任がないという点で大きく業務災害とは異なります。
そのため、通勤災害による休業の場合には3日間の待機期間における使用者の休業補償義務はありません。
また、通勤災害による休業中であっても、労基法19条による解雇制限を受けないことになります。
業務災害に関する保険料については事業主負担とされていますが、通勤災害は事業主の支配下で生ずる業務災害とは異なる特別な給付であることから、通勤災害により保険給付を受ける労働者も受益者として一部負担金を納付することとされています。
労災が発生した場合,どうして弁護士に相談すべきなのですか? 長時間労働は労災として認定されますか?