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Q&A
労災の遺族補償年金とは何ですか?
1 労災の遺族補償年金とは?
労災事故で被災労働者が亡くなった場合、残された遺族の生活は不安定になりやすいため、労災では、遺族に一定の補償を受けられるよう遺族(補償)年金の制度を設けています。
2 誰がもらえるの?
遺族補償年金をもらうことができる資格を「受給資格者」といいます。
受給資格者のうち、最も優先順位の高い人が遺族補償年金をもらうことができます。
まず、受給資格者を有するのは、被災労働者が亡くなった当時、その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
このうち、妻以外の遺族については、一定の年齢条件や障害状態の条件を満たす必要があります。
受給資格者間における優先順位は定められており、例えば、第1順位は、被災労働者の妻、または、被災労働者の夫(ただし、60歳以上か障害等級5級以上の身体障害がある者)とされています。
3 いくらもらえるの?
遺族数に応じてもらえる金額は変わります。
遺族数とは、遺族補償年金をもらえる人(「受給権者」といいます。)と、その人と生計を同じくする受給資格者の合計人数です。
例えば、遺族数が2人であれば、「給付基礎日額の201日分」を、遺族数が3人であれば「給付基礎日額の223日分」を年金としてもらうことができます。
4 どのように請求するの?
管轄の労働基準監督署に対し、「遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書」(様式12号)、または、「遺族年金支給請求書(様式16号の8)」を提出します。
その他にも、必要な添付資料がありますので、ご注意ください。
5 いつまで請求できるの?
遺族補償年金は、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求できなくなります。
6 遺族補償年金前払一時金とは?
遺族補償年金の受給権者は、1回に限り、遺族補償年金の前払いを受けることができます。
一時金を前払いでもらえる金額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分の中から、希望する額を選択できます。
前払を受けた場合、遺族補償年金は、前払一時金の額に達するまで支給停止されます。
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