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Q&A
労災はいつまでもらえますか?
1 労災補償をいつまでもらえるかは補償内容ごとに異なる
労災申請により様々な補償を受けることができます。
しかし、いつまで補償を受けることができるかは、補償の内容によって異なります。
以下、補償内容ごとに説明します。
2 療養(補償)給付について
怪我した場合に、労災病院や労災保険指定医療機関で治療を受けたり、指定医療機関以外で治療費を立て替えた場合の立替費用をもらえるものです。
病気やケガが治ゆ(症状固定)するまで補償を受けることができます。
ただし、「症状固定」とは、治療を続けても症状の改善が見込まれない状態であるため、症状が続いていたとしても、症状固定と判断されることがあります。
3 休業(補償)給付について
労災事故による病気やケガで働くことができず、そのために賃金を受けていないときにもらえるものです。
支給の要件を満たす限り、病気やケガが治ゆ(症状固定)して、働くことができるようになるまでもらうことができます。
仮に、療養開始した後1年6ヶ月経過しても、その病気やケガが治っておらず、傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)年金をもらうことができます。
4 障害(補償)給付について
労災事故で病気やケガが負い、治療によっても身体に一定の障害が残った場合にもらえるものです。
障害の内容・程度によって等級が1級から14級まであり、7級以上は年金、8級以下は一時金です。
年金の場合は、支給要件を満たす限り一生もらうことができ、他方、一時金は1回のみもらうことができます。
5 遺族(補償)等給付について
労災事故で亡くなった労働者の遺族がもらえるもので、年金と一時金があります。
年金の場合には、受給権を失うまでもらうことができます。
最先順位者が亡くなったり、再婚したりして受給権を失うと、その次の順位の人が受給権者となり、年金をもらうことができます。
一時金の場合には、1回のみもらうことができます。
6 葬祭料等
被災労働者の葬祭料を負担した場合にもらえるものです。
葬祭を行うときにもらうことができます。
7 介護(補償)等給付
障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方すべてと、第2級の一定の障害を有している方が、現に介護を受けている場合にもらえるものです。
支給要件を満たす間はもらうことができます。
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