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Q&A
仕事中のぎっくり腰は労災になりますか?
1 仕事中にぎっくり腰になってもただちに労災になるわけでない
ぎっくり腰は、お辞儀をしたとき、物を持ち上げたときなどに発症する腰痛です。
労災になるためには、業務に起因してぎっくり腰になったといえることが必要であり、別の原因による場合、例えば、日常生活における負荷や年齢によるものである場合には、労災になりません。
したがって、仕事中にぎっくり腰が発症したとしても、業務に起因するものとして、たただちに労災になるわけではありません。
では、どのような場合にぎっくり腰が労災になるのでしょうか。
2 業務上腰痛の認定基準について
厚生労働省が定める「業務上腰痛の認定基準」には、労災となる腰痛の類型が設けられており、その一つに「災害性の原因による腰痛」があります。
「災害性の原因による腰痛」は、転倒や転落による外傷のほかにも、突発的で急激な強い力が原因となって筋肉や靭帯などが損傷して生じた腰痛を含みます。
具体例を挙げると、重量物を2人で担いで運搬する際中にそのうちの一人が滑って肩から荷をはずした場合のように、突然の出来事により急激な強い力が腰にかかったことで生じた腰痛です。
また、予想に反して持ち上げる荷物が重く、不適当な姿勢で重量物を持ち上げた場合のように、突発的で急激な強い力が腰に異常に作用したことにより生じた腰痛も該当します。
3 仕事中のぎっくり腰が労災になる場合
「業務上の認定基準」を参考にすると、仕事中にぎっくり腰が生じたとしても、ただちに業務に起因するものといえませんが、発症時の動作や姿勢の異常性などから、腰への強い力の作用があった場合には、業務に起因するものとして、労災になる可能性があります。
4 弁護士にご相談ください
仕事中の怪我が労災になるかどうか判断が難しいことがあり、事案によっては、早急に資料を収集して、立証に備える必要がありますので、少しでもお悩みの場合には、弁護士にご相談されることお勧めします。
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