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労災の申請期限

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年10月3日

1 労災の補償内容ごとに申請期限がある

労災事故で傷病を負った場合に、労災保険から補償を受けることができます。

しかし、労災保険による補償の申請はいつまでもできるというわけではありません。

労災の補償内容ごとに申請期限が定められており、その期限内に申請しないと、時効により補償を受けられなくなります。

そのため、申請手続きは早めに行う必要があります。

労災補償の申請期限には、原則として2年と5年のものがあります。

厚生労働省のホームページにも一覧でまとめられていますので、ご参考ください(参考リンク:厚生労働省・政策について・労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。)。

以下、労災補償の申請期限について、補償内容ごとにご説明します。

2 申請期限が2年であるもの

⑴ 療養(補償)給付

労災事故の傷病で療養するときの補償です。

労災病院または労災保険指定医療機関以外で受診した場合は、一旦、ご本人で治療費を立替払いし、その後に立替分を労災に請求します。

治療費を医療機関に支払った日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年が申請期限です。

⑵ 休業(補償)給付

労災事故の傷病の療養のために働くことができず、そのために賃金をもらっていないときの補償です。

賃金をもらっていない日ごとに請求権が発生し、その日の翌日から2年が申請期限です。

⑶ 介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、一定の等級や障害を有する者であって、現に介護を受けているときの補償です。

介護を受けた月の翌月の1日から2年が申請期限です。

⑷ 葬祭料(葬祭給付)

労災事故で亡くなった労働者について葬祭を行った遺族等に対する補償です。

被災労働者が亡くなった日の翌日から2年が申請期限です。

3 申請期限が5年であるもの

⑴ 障害(補償給付)

労災事故の「傷病が治ったとき」、身体に一定の障害が残った場合の補償です。

「傷病が治ったとき」とは、傷病の症状が安定し、治療を行っても医療効果が期待できなくなった状態を含みます。

「傷病が治った日」の翌日から5年が申請期限です。

⑵ 遺族(補償)年金・遺族(補償)一時金

遺族(補償)年金は、労災事故で労働者が亡くなったとき、一定範囲に属する遺族に対する補償であり、また、遺族(補償)一時金は、遺族(補償)年金の対象となる遺族がいない場合に、特定の関係にある遺族に対する補償です。

いずれも、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年が申請期限です。

4 労災については弁護士にご相談ください

労災の制度は複雑であり、必要書類の作成・収集は簡単ではありません。

しかし、簡単でないからといって、放置して申請期限を過ぎてしまうと、労災の補償を受けられなくなります。

そのため、労災の申請をお考えの場合には、お早めに労災に詳しい弁護士にご相談し、お任せされることをお勧めします。

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