大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
お役立ち情報
労災申請で必要な書類
1 労災申請で必要な書類
労災には対象となる補償が複数あります。
その補償ごとに申請時に必要な書類は異なります。
どのような補償の場合にどのような書類が必要となるか、概要をみてみましょう。
2 療養(補償)給付
業務災害または通勤災害による傷病により療養するときに給付されるものです。
療養の給付を請求する場合は、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)または療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)が必要です。
他方、療養の費用を請求する場合は、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)または療養給付たる療養の費用請求書(様式16号の5)が必要です。
薬局、接骨院の場合には書式が異なるので注意しましょう。
3 休業(補償)給付
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに給付されるものです。
休業補償給付支給請求書(様式8号)または休業給付支給請求書(様式16号の6)が必要となります。
4 障害(補償)給付
業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後、障害等級に応じて給付されるものです。
障害補償給付支給請求書(様式10号)または障害給付支給請求書(様式16号の7)が必要となります。
5 遺族(補償)年金
業務災害または通勤災害により死亡したときに給付されるものです。
遺族補償年金請求書(様式12号)または遺族年金支給請求書(様式16号の8)が必要です。
そのほか、死亡診断書、戸籍謄本や、その他死亡労働者の収入で生計を維持していたことを証明することができる書類などが必要です。
6 遺族(補償)一時金
遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき、または、遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときに給付されるものです。
遺族補償一時金支給請求書(様式15号)または遺族一時金支給請求書(様式16号の9)が必要です。
そのほかに、例えば、死亡労働者の収入によって生計維持していた者である場合には、その事実を証明する書類も必要となります。
7 葬祭料(葬祭給付)
業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行うときに給付されるものです。
葬祭料請求書(様式16号)または葬祭給付請求書(様式16号の10)が必要です。
また、死亡診断書など死亡の事実、年月日などを証明できる書類も必要となります。
8 介護(補償)給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているときに給付されるものです。
介護補償給付・介護給付支給請求書(様式16号の2の2)が必要です。
そのほか、医師または歯科医師の診断書なども必要となります。
9 弁護士にご相談ください
労災申請で必要な書類は、厚生労働省のホームページで確認することができますが、複雑であるため、これから労災申請をお考えの方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
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