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精神疾患が労災認定されにくい理由とは

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年12月19日

1 精神疾患における労災認定

業務により精神疾患が生じた場合、労災認定を受けることが容易ではありません。

厚生労働省は、労災認定する場合について、発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限るとし、また、私生活でのストレスや既往症やアルコール依存など関係する場合には、どれが発病の原因か医学的に慎重に判断するとしています。

このような考え方に基づいて精神障害における労災認定の要件が設けられているため、要件の充足や立証のハードルの高さが、精神疾患で労災認定されにくい要因になっているといえます。

以下、精神障害の労災認定要件について、ご説明します。

2 精神障害の労災認定要件について

⑴ 「認定基準の対象となる精神障害を発病していること」

認定基準の対象となる精神障害の代表的なものは、うつ病や急性ストレス反応などです。

統合失調症や成人のパーソナリティ障害などは対象外です。

⑵ 「認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」

具体的な出来事に照らし、業務による心理的負荷の程度を判断します。

例えば、おおむね2か月以上の長期間の入院を要する業務上の病気やケガをした場合であったり、発病直前の3か月間連続して1月あたりおおむね100時間以上の時間外労働を行ったりした場合には、業務による心理的負荷の程度が強いと評価されやすいです。

⑶ 「業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したと認められないこと」

業務による心理的負荷の程度が強いと評価できても、ただちに労災認定されず、業務以外の心理的負荷や個体側要因による発病と認められないことが必要です。

例えば、自身が離婚又は配偶者と別居した、配偶者や子ども、親又は兄弟が死亡したといった事情がある場合や、精神障害の既往歴やアルコール依存状況にある場合では、業務以外の心理的負荷や個体側要因による発病したと評価される可能性があり、その場合、労災認定されません。

3 弁護士にご相談ください

これまで述べたとおり、精神障害があるだけではただちに労災認定されません。

対象とある精神障害は一定範囲に制限されていますし、業務による強い心理的負荷があったことを裏付ける一定の事実などを立証しなければなりません。

したがって、精神障害で労災認定されるには、事案に応じて、各要件に関連する事実の有無を精査し、それらを裏付ける証拠を積極的に収集することが求められます。

ご本人やご家族で対応することは容易でないため、労災に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人心では、労災について適切な補償を受けられるよう、徹底的に取り組んでおりますので、労災の利用をお考えの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所にご連絡ください。

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