大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
お役立ち情報
労災認定された場合の会社のデメリット
1 労働災害が発生したのに会社が労災保険を使わない場合がある
労災保険は,会社が労働災害の発生に備えて加入している保険です。
そのため,労働災害が発生した場合は,まさに労災保険を使用すべき場面と言えるですが,会社が労災保険を使うことを渋るケースもあります。
それでは,なぜ会社は労災保険の使用を渋ることがあるのでしょうか。
2 労災認定がなされた場合に会社が受けるデメリット
- ⑴ 保険料の増額
労災保険の保険料については,「メリット制」という制度が設けられています。
「メリット制」とは,その事業場の労働災害の多寡に応じて,一定の範囲内で労災保険率または労災保険料額を増額させる制度のことを言います。
すなわち,労働災害がたくさん発生すると,会社に対し,労災保険料が増加するというデメリットが生じることになります。
- ⑵ 会社のイメージダウン
大規模な労働災害が発生したり,労働災害が頻発したりすると,会社のイメージが低下する場合があります。
このようなデメリットが生じるのを避けるために会社が労災保険を使わせないというケースも存在します。
- ⑶ 手間や時間がかかる
労災保険金の給付申請を行うとなると,会社はその手続のために必要な書類を準備しなくてはなりません。
また,労働災害に遭った従業員が会社に対して裁判を起こした場合は,その対応にも時間と労力を費やさなくてはなりません。
さらに,労働災害の数や程度によっては労働基準監督署による調査等が入る可能性もあります。
労災認定がなされると,会社にとって,このような手間や時間がかかる事態が生じ得るというデメリットがあります。
3 会社が労災保険を使わない場合は弁護士にご相談を
会社が労災保険の使用を渋るのは,労災認定がなされると,上述のようなデメリットが生じると考えているからだと思われます。
労働災害に遭ったが会社が労災保険を使用しないために困っているという方は,一度労働災害に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
岐阜で労災について弁護士をお探しの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。