大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
お役立ち情報
労災でもらえる金額
1 労災保険と民事の損害賠償
労災事故の場合、労災認定うけると保険給付を受けることができます。
また、労災事故が、事業主の安全配慮義務違反や、第三者の故意または過失に基づいて発生した場合、事業主や第三者に対して損害の賠償を求めることができます。
2 労災保険でもらえる金額
⑴ 補償による分類
どのような損害が生じたかによって、次のとおり分類できます(金額等は平成29年4月1日時点のもの)。
厚生労働省のホームページに一覧表が掲載されているので、詳細をお知りになりたい方はご覧ください。
⑵ 療養補償給付、療養給付
業務災害または通勤災害による傷病により療養するときに給付されます。
必要な療養の給付又は必要な療養費の全額が給付されます。
⑶ 休業補償給付、休業給付
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに給付されます。
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が給付されます。
また、休業特別支給金として、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を給付されます。
⑷ 障害補償年金、障害年金
業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったときに給付されます。
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金が給付されます。
また、障害特別支給金として、障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金が、障害特別年金として、障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金が給付されます。
⑸ 障害補償一時金、障害一時金
業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったときに給付されます。
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金が給付されます。
また、障害特別支給金として、障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金が、障害特別一時金として、障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金が給付されます。
⑹ 遺族補償年金、遺族年金
業務災害または通勤災害により死亡したときに給付されます。
遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金が給付されます。
また、遺族特別支給金として、遺族の数にかかわらず、一律300万円が、遺族特別年金として、遺族の数に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金が給付されます。
⑺ 遺族補償一時金、遺族一時金
遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき、 または、遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときに給付されます。
給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した年金の合計を差し引いた額)が給付されます。
⑻ 葬祭料、葬祭給付
業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行うときに給付されます。
315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)が給付されます。
⑼ 傷病補償年金、傷病年金
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において、①傷病が治癒(症状固定)していないこと、②傷病による障害の程度が傷病等級に該当することのいずれにも該当することとなったときに給付されます。
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金が給付されます。
また、傷病特別支給金として、障害の程度により114万円から100万円までの一時金が、傷病特別年金として、障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金が給付されます。
⑽ 介護補償給付、介護給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているときに給付されます。
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(105,130円を上限とする)が給付されます。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合、または支出した額が57,110円を下回る場合は57,110円となります。
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(52,570円を上限とする)が給付されます。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合または支出した額が28,560円を下回る場合は28,560円となります。
3 民事の損害賠償でもらえる金額
事案に応じて、治療費、交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益などを請求することができます。
ただし、すでに労災から給付を受けている場合には、二重取り防止のため、重複する部分については請求することができません。
4 弁護士にご相談ください
労災の手続きは複雑であり、被害者やご家族で行うことにはかなりの労力を要します。
また、民事の損害賠償では過失割合などが争点になることも多く、一般の方では対応が難しいです。
労災事故でお困りの場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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