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お役立ち情報
労働基準監督署における調査官の調査実務
1 調査官による労災請求の調査
被災者から労災の請求があると、労基署の労災担当調査官(当該労基署の労災課所属)は、その請求について労災認定すべきかどうか、労災認定するなら給付額はいくらかなどを独自に調査します。
2 処分の流れ
労災担当調査官は、調査を踏まえて、調査復命書を作成するなどして、上司の決裁を受けます。その上で、最終的には、労基署長が支給・不支給の決定(処分)を行います。
3 具体的な調査内容
具体的な調査内容は事案にもよりますが、おおむね次のような項目に対する調査がなされています。
- ⑴ 事故などの事実関係
- ⑵ 事業場での雇用関係、組織体制など
- ⑶ 被災労働者の職歴など
- ⑷ 給与・所定労働期間・勤務形態などの労働条件や支払実態についての事実関係
- ⑸ 就業規則・賃金規定、三六協定などの整備状況
- ⑹ 業務の内容や労働の実態、労働時間など
- ⑺ 当該事業場における予防措置の状況
- ⑻ 被災労働者の医学情報(健康診断結果、受診歴、既往歴、基礎疾患や既存疾病の有無など)
- ⑼ 当該被災に関する傷病名・発症時期
- ⑽ 業務以外の原因の検討
- ⑾ 業務起因性についての医学的証拠の収集(診断書、死体検案書、医師意見書、診療録、看護日誌、診療報酬明細書、検査結果、健康診断記録、エックス線写真等の画像・動画、脳波・心電図・筋電図等)
- ⑿ 医学的検討(主治医、専門医等の意見)
4 労災については弁護士法人心に相談を
労災認定のポイントは事案ごとに異なりますので、労災請求に対する調査のポイントも自ずから事案ごとに異なってきます。
被災者によって不利な労災認定の結果が出てしまうと、覆すことは容易ではありませんので、労災請求の段階から労災認定のポイントを踏まえて対応し、場合によっては必要に応じて被災者からの働きかけを行うことが必要です。
労災は専門性が求められますので、労災に関する相談は弁護士法人心にご相談ください。
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