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労災の病院を変更する際に必要な手続きとは

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年5月26日

1 労災の病院の変更

労災事故では、通院先の病院を途中で変更することができます。

変更後の病院が労災指定医療機関等であれば治療費を窓口で支払う必要がありませんが、労災指定病院以外である場合には、一旦立て替えた後に、労働基準監督署にその立替分を請求することになります。

通院先の変更に伴い必要な手続きは、以下のとおりです。

2 変更前の病院との関係

変更前の病院に対して必要な手続きはありません。

ただし、変更後の病院が、これまでの症状や治療内容等を把握できるよう、変更前の病院で紹介状をもらっておくとよいです。

紹介状がないと、変更後の病院でも、画像検査などを改めて行わなければならなくなるなど余分な手間・費用がかかってしまいます。

3 変更後の病院との関係

変更後の病院との間では治療費の問題があるため、労働基準監督署に対して届け出をする必要があります。

届け出で用いる書式は、①変更前後の病院が労災指定医療機関等か否か、②業務災害か通勤災害か、という点で異なります。

まず、変更後の病院が労災指定医療機関等である場合、変更前も労災指定医療機関等であれば、様式第6号(業務災害)または様式第16号の4(通勤災害)を使用し、変更前が労災指定病院以外である場合には、様式第5号(業務災害)または様式第16号の3(通勤災害の書式を使用します。

次に、変更後の病院が労災指定医療機関等以外である場合、被害者で治療費を一旦立て替えて、立て替え分を労災に請求する際に様式第7号(業務災害)または様式16号の5(通勤災害)を使用します。

4 届出書の作成

上記3で使用する各様式には、事業主の証明欄があります。

したがって、届出書作成の際には、勤務先に協力してもらいましょう。

5 弁護士にご相談ください

労災事故では勤務先が届け出について協力してくれることが多いですが、非協力的なこともあります。

また、被害者においても手続きについて理解しておかないと、適切な補償を受けられなくなる可能性もあります。

労災事故についてお悩みの場合には、お気軽に弁護士法人心岐阜事務所にご連絡ください。

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