大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
岐阜にある事務所は駅からも近く、近郊にお住まいの方にもお越しいただきやすいかと思います。所在地や最寄り駅などはこちらからご確認いただけます。
「第三者行為災害」とは、労災事故が第三者の行為等によって発生し、当該第三者が被災者あるいはその遺族に対して損害賠償義務を負っているもののことを言います。
例えば、通勤中に遭った交通事故の場合、加害者が被害者に対して損害賠償義務を負いますので、第三者行為災害に該当します。
第三者行為災害に遭った場合、被災者側は、理屈上は、①労災事故を起こした第三者に対する損害賠償請求権と、②労災保険に対する労災給付の請求権を取得することとなります。
しかし、①と②の両方を受給すると、損害の填補が重複し、実際に生じた損害よりも多くの支払いを受けることになってしまう可能性があります。
そこで、第三者行為災害の場合は、労災保険の給付と民事上の損害賠償との支給調整が定められています。
被災者が先に労災給付を受ける場合、政府は、被災者が労災事故を起こした第三者に対して有する損害賠償請求権を、労災保険の給付額の限度で取得することになります。
政府が取得した分の損害賠償請求権は、被災者は行使することができなくなります。
なお、この手続きによって政府が取得した損害賠償請求権を行使することを「求償」といいます。
被災者が第三者から先に損害賠償を受ける場合は、政府は、被災者が受けた損害賠償の価額の限度で労災保険の給付をしないことができます(この取り扱いを「控除」といいます)。
第三者行為災害に遭った場合には、「第三者行為災害届」等の手続書類を労働基準監督署に提出する必要があります。
正当な理由なく「第三者行為災害届」を提出しない場合には、労災保険給付が一時的に差し止められる可能性がありますので、速やかに提出するようにしてください。
労災請求は補償内容ごとに請求書式が異なり、また、添付すべき資料も異なるなど、その手続きは複雑です。
また、労災による補償が足りない分について、会社に損害賠償請求することがありますが、その場合、安全配慮義務違反の立証など法的な問題は避けられません。
そこで、労災事故では適切な補償を得るため、専門家である弁護士や社労士にご依頼されると効果的です。
では、弁護士と社労士とでは何が違うのか、それぞれが労災に関して何ができるのか、その権限の違いについてご説明します。
⑴ まず、弁護士は法律事務全般を取り扱うことができます。
そのため、被災労働者側の代理人として、労災への請求手続きや、その後の会社に対する損害賠償請求も行うことができます。
⑵ これに対し、社労士には、申請書等の作成や提出代行・事務代理などの権限があります。
したがって、労災への申請書類を作成したり、本人に代わり提出することができます。
他方、弁護士と異なり、労災請求後に会社との間の示談交渉を行うことやそのための法律相談を行う権限はありません。
また、会社との間で和解契約を締結する権限もありませんし、和解が成立せず訴訟を提起する場合であっても、訴訟代理人になる権限はありません。
特別な研修や特定の試験に合格した特定社労士の場合、一部の紛争解決手続内でのみ示談交渉等を行う権限はありますが、訴訟において代理人になる権限はありません。
このように、労災への請求手続は弁護士・社労士ともに行うことができますが、その後の会社に対する損害賠償請求手続については権限の範囲に大きな違いがあります。
弁護士に依頼した場合、労災のみならず損害賠償請求までトータルサポートを受けることができる点がメリットであるといえます。
弁護士法人心には、弁護士と社労士が多数在籍しております。
弁護士によるトータルサポートはもちろん、労災に精通した社労士とも協力することで労災手続を迅速かつ的確に進めております。
労災でお悩みの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。
労災事故で負った怪我の治療では健康保険を利用することはできません。
労災事故には、業務中の事故のみならず通勤中の事故も含まれるところ、これを知らずに、通勤中の事故で健康保険を利用されている方が少なくありません。
仮に、労災事故で健康保険を利用してしまった場合、医療機関が労災への切り替えに応じてくれればよいのですが、応じていただけない場合には、複雑な手続きを踏むことになりますので、くれぐれも注意が必要です。
労災指定病院に通院する場合、被災労働者は窓口での費用負担がありません。
これに対し、労災指定病院以外の場合には、被災労働者は窓口で費用を一旦立て替えなければなりません。
その後、立替分を労災保険に請求することになります。
このように、通院先が労災指定病院であるか否かは、被災労働者の経済的な負担に関わるため、事前に確認しましょう。
一般的には、会社が労災の申請手続を行ってくれることが多いですが、会社が申請手続を行ってくれない場合もあります。
労災の申請書類には事業主の証明欄があるため、会社の協力が得られない場合には労災の利用ができないと思われている方もいますが、このような場合でも、ご自身で労災の申請手続を行うことができます。
したがって、会社が労災の申請手続を行ってくれない場合でも、労災の利用を諦めないようにしましょう。
症状が残った場合には、後遺障害の等級認定を求めて、障害(補償)給付の請求を行うことができます。
障害等級の内容により、補償額が大きく異なります。
したがって、医師に診断書を作成してもらう際には症状をしっかり伝えましょう。
また、作成された診断書に症状と異なる内容が記載されていないか、必ずチェックしましょう。
労災の申請手続は複雑であり、補償内容ごとに注意すべき点が異なります。
したがって、労災申請をお考えの場合には、お早めに労災に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
労災の事案では、労災への各種請求や、相手方または第三者に対する民事損害賠償が問題となりますが、その内容・手続きは複雑です。
そのため、適切な後遺障害の等級認定を獲得し、適切な補償を受けるには、専門的な知識や経験が必要となります。
当法人は、労災問題に詳しい弁護士等からなる労災チームをつくり、集中的に労災の事案に対応できる体制となっております。
労災チームでは、これまで取り扱ってきた多くの案件から豊富なノウハウを蓄積していいます。
また、チーム内で情報を共有する機会を設けて知識を深めることができる環境も整えています。
それにより、被災労働者の方が適切な等級や補償を受けられるようしっかりと対応することが可能です。
弁護士法人心は、グループ企業である社会保険労務士法人心と提携しています。
社会保険労務士は、労災の申請手続に精通したプロフェッショナルです。
当法人では、労災チームの弁護士と社会保険労務士が協力し、それぞれの強みを生かしながら取り組むことで、申請手続きを適切かつ迅速に進めることができます。
労災の手続きは複雑であるため、一般の方で対応することは難しく、分からないままにしてしまいがちです。
しかし、放置してしまうと、請求権が消滅時効にかかってしまったり、収集すべき証拠が失われてしまったりして、本来受けられたはずの補償を受けられなくなってしまうことがあります。
適切な補償を受けるには、早い段階で、専門性の高い弁護士や社会保険労務士にご相談すべきです。
当法人では、被災労働者の方が適切に労災補償を受けられるよう、しっかりとサポートしておりますので、労災のご利用をお考えの場合には、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご連絡ください。
会社には、被災労働者等が手続きを行うことが困難である場合には、その手続きを行うことができるよう協力すべき義務があります。
そのような理由から、労災申請する場合には会社が手続きを行ってくれることが多いですが、必ずしもそうとはかぎりません。
「労災事故が明るみに出ることで社会的な評価が下がることを避けたい」「業務中の労災事故で労災を利用することで保険料が上がることを避けたい」などの思惑から、労災手続きをしてくれないことがあるのです。
会社が対応してくれないとなると、どうすればいいのかと不安に思う方もいらっしゃるかと思います。
こちらでは、このような場合の対応についてご説明します。
そもそも、労災保険の請求権者は被災労働者とその遺族であり、会社は請求権者ではありません。
会社が手続きを行っているのは、あくまで手続きの代行にすぎないのです。
したがって、会社が手続きをしてくれない場合であっても、被災労働者側が自ら労災申請することができます。
労災申請の必要書類の一部には事業主の証明欄などがあることから、事業主がこれに協力してくれないときはどうすればいいのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、労災の利用を諦めるべきではありません。
会社が協力してくれないことを説明することで、労働基準監督署が柔軟に対応してくれることもあるからです。
したがって、会社が労災申請に協力してくれない場合には、必要に応じて、労働基準監督署と協議しながら手続きを進めることになります。
労働基準監督署と協議するといっても、個別具体的な点まで教えてくれるとは限りませんし、また、労災申請の手続きは複雑であるため、必要書類の準備をするにしてもかなりの労力を要します。
そのため、会社が労災の手続きをしてくれず、ご自身で労災申請を考えている場合には、労災に詳しい弁護士や社会保険労務士に早めにご相談されることをおすすめします。
当法人では、被災労働者の方が適切に労災補償を受けられるよう、しっかりとサポートさせていただきます。
会社が労災の手続きを行ってくれずお困りの際は、弁護士法人心 岐阜法律事務所までお問い合わせください。
弁護士が取り扱う分野は多種多様なものがあり、一人の弁護士が全ての分野に精通しているわけではありません。
したがって、労災について弁護士への相談をお考えの場合には、どの弁護士に相談すべきか事前によく考えておく必要があります。
労災について相談する弁護士を選ぶ際のポイントとしては、以下の点があります。
これらのポイントについて、もう少し詳しくご説明します。
労災についての相談ですので、相談相手は労災に精通した弁護士であるべきといえます。
労災の事案を数多く扱うことでノウハウが蓄積されるため、その弁護士事務所で労災事案についてどの程度の解決実績があるか確認すると、労災に精通しているか否かの参考になります。
また、労災事案に力を入れている弁護士事務所である場合、労災に関する情報をホームページなどで積極的に発信していることも多いです。
したがって、ホームページなどで労災についての解決実績や情報発信の有無を確認することをおすすめします。
症状が残ったときには、後遺障害の申請すなわち障害(補償)給付の請求を行うことができます。
障害等級の認定を獲得できるか否かによって補償額は大きく異なります。
適切な障害等級を獲得するには、被災労働者の症状が適切に反映された診断書の作成や、その他有利な資料の収集に向けた十分なサポートが必要です。
したがって、労災のみならず、後遺障害についても精通した弁護士であることが望ましいです。
この点も、ホームページで後遺障害についての情報発信をしているかで、ある程度確認することができます。
労災の補償は必ずしも十分ではありません。
例えば、労災に慰謝料はありませんし、休業補償についても給付基礎日額の60%にとどまり、また、休業初日から3日目までは休業補償はありません。
このように、労災で補償が十分でない部分については、会社に安全配慮義務違反や不法行為責任が認められれば、損害賠償請求をすることができます。
労災補償にとどまらず、その後の民事の損害賠償請求もありうるため、民事の損害賠償請求についてもしっかり取り組んでいる弁護士を選ぶようにしましょう。
当法人では、被災労働者の方が労災や民事の損害賠償を通じて適切な補償を受けられるよう、労災を担当する弁護士を決めて徹底的に取り組んでおり、日々研鑽に努めています。
労災事案でのご相談をお考えの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所にご連絡ください。
労災の申請を行うのは被災労働者またはそのご家族ですが、実際には、勤務先が労災の申請をサポートしてくれるケースが多いため、労災について疑問点があれば勤務先に相談するのが早いでしょう。
ただし、「労災隠し」をするなど勤務先が労災の利用に非協力的であったり、労災の利用の経験が乏しく十分にサポートできなかったりする場合も少なくありません。
そのような場合は、勤務先以外の相談先として労働基準監督署や弁護士が考えられます。
以下ではそれぞれの相談先についてご説明します。
労働基準監督署は、労災の申請に対して審査を行う機関であり、労災の知識が豊富です。
労働基準監督署には相談窓口がありますので、どのような補償があるか、そのためにはどのような手続きをとるべきか、アドバイスを受けることができます。
他方で、被災労働者からすると、勤務先への配慮から、労働基準監督署に対して、個別具体的なことまでは尋ねにくいこともあるかと思います。
弁護士には守秘義務があるため、お話しした内容が無断で弁護士から第三者に漏れる心配はありません。
したがって、弁護士への相談であれば、労災の利用にかかる一般的な事柄だけでなく、その他個別具体的なお話もしやすいかと思います。
さらに、弁護士であれば、労災を利用した後の勤務先への損害賠償請求手続きについてもご相談できます。
労災保険からの補償だけでは、慰謝料など補償がなされていない部分や、休業補償が平均賃金の6割であるなど補償が不十分な部分があり、労災事故について勤務先に落ち度がある場合には、これらを損害賠償請求することができるのです。
弁護士が行う業務には様々な分野があるため、全ての弁護士が労災に詳しいわけではありません。
適切な補償や賠償を獲得するには、労災に精通した弁護士にご相談されるべきです。
当法人では、労災について適切な補償を受けられるよう徹底的に取り組んでおり、日々研鑽に努めております。
労災の利用をお考えの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所にご連絡ください。
弁護士に依頼した場合の費用には、着手金、報酬金、実費などがあります。
着手金は、弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、返還されることはありません。
報酬金は、事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。
実費は、事件処理のため実際に出費されるものであり、切手代や謄写費用などがあります。
大まかな内訳は上記のとおりですが、労災を弁護士に依頼した場合の費用は法律事務所ごとに異なるため、ここでは当法人の弁護士費用の目安についてご説明します。
当法人の場合、着手金は原則0円です。
着手金を数十万とする法律事務所も多く存在しますが、ご利用いただきやすいよう、当法人では原則として着手金をいただいておりません。
ただし、精神疾患等を原因として労災申請する場合には、その難易度等に鑑み、着手金を33万~(税込み)としています。
障害補償給付は、身体に一定の障害が残った場合に、障害の程度に応じて受けられる補償です。
この補償を受けられるようになった場合の報酬金は、障害等級1級から7級が認定された場合には55万円(税込み)とし、8級から14級が認定された場合には、給付される金額の2.2%(税込み)、ただし最低報酬金を3万3000円としています。
遺族補償給付は、被災労働者が亡くなった場合に、そのご家族等一定の関係にある者が受けられる補償です。
この補償を受けられるようになった場合の報酬金は55万円(税込)です。
その他に労災から補償を受けるようになった場合には、補償される金額の2.2%(税込み)、ただし最低報酬金を3万3000円(税込み)としています。
労災の補償では不十分である場合に、その足りない部分を求めて会社等に損害賠償請求をすることがあります。
この場合、着手金は0円、報酬金は獲得した金額の19.8%(税込み)です。
先ほどもお話ししたとおり、当法人では、被災労働者やご家族の方が弁護士を利用して適切な補償を獲得していただきやすいよう、完全成功報酬型としているため、着手金は原則0円です。
仮に、事案の難易度等から着手金をいただく必要がある場合には、ご契約前にしっかりとその旨をご説明させていただきます。
また、他の法律事務所では労災についての法律相談料を30分5000円から1万円程度に設定していることが少なくありませんが、当法人では労災についての法律相談は原則無料で対応しております。
個別の事案でどれくらいの費用がかかりそうかご不安な場合には、ご相談時にお気軽にお尋ねください。
また、こちらのページで当法人の弁護士費用の基準を掲載しておりますので、参考にしていただければと思います。
労災で後遺障害が残った場合、後遺障害の申請手続きをすることができます。
後遺障害等級が認定されると、その障害の程度に応じて補償を受けることができます。
この後遺障害についての補償を、障害(補償)給付といいます。
障害(補償)給付の請求先は、所轄の労働基準監督署長です。
請求書には定型の書式があり、業務中の事故である場合は「障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書」(様式第 10号)を、通勤中の事故である場合は「障害給付支給請求書」(様式第 16号の 7)を使用します。
請求書には、使用者に記入してもらう項目がありますので、協力してもらうようにしましょう。
また、請求書には、医師または歯科医師が作成する診断書を添付します。
診断書の記載内容は障害等級に直結するので、症状を誤解なく記載してもらうことが重要です。
請求書類を提出すると、労働基準監督署から面談の日程調整の連絡があります。
労働基準監督署が、審査にあたり、ご本人と面談して障害の内容や程度を直接聴き取るためです。
労働基準監督署は審査を終えると、支給または不支給の決定通知をご本人に送付します。
障害(補償)給付の請求は、傷病が治癒(症状固定)した日の翌日から5年であり、これを超えると請求できなくなるので、注意しましょう。
障害等級には1級から14級まであり、1級から7級までの補償は「年金」であるのに対し、8級から14級の場合には、「一時金」である点で大きく異なります。
最も重い1級の障害等級の認定がなされた場合には、
をもらうことができます。
不支給決定に不服がある場合の対処として、以下の3つの方法があります。
①は、労働者災害補償保険審査官に対して行うものであり、労災保険給付の不支給決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。
②は、①の審査請求が決定に不服がある場合に、労働保険審査会に対して行うものであり、決定書謄本が到達した日の翌日から2か月以内に行う必要があります。
③は、①の審査請求の決定に不服がある場合や、②の再審査請求の裁決に不服がある場合に裁判所に対して訴訟を提起するものです。
審査請求または再審査請求の決定や裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に行う必要があります。
適切な障害等級を獲得するには、症状が適切に反映された診断書や、その他、認定上有利に働く資料を十分に収集しなければなりません。
しかし、一般の方が行うには負担がかなり大きく、現実的に困難な場合も少なくありません。
適切な障害等級を獲得できるよう、労災で後遺障害が残った場合には、労災に詳しい弁護士にお早めにご相談されることをおすすめします。
労災事故で病気、けが、死亡した場合に労災保険から補償を受けることができます。
その補償として労災保険からもらえる年金を労災年金といいます。
労災年金には、傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金の3つがあります。
以下、それぞれの年金に説明いたします。
傷病(補償)年金は、療養の開始後1年6か月を経過しても傷病が治癒しない場合であって、その傷病の程度が傷病等級に該当するときに、支給されるものです。
傷病が治癒しないこと、傷病の程度が傷病等級に該当することが要件とされています。
傷病が治癒したものの障害が残った場合は、後述の障害(補償)給付の対象となります。
傷病等級には、傷病の部位・程度に応じて重い順に1から3級まであります。
もらえる年金額も等級に応じて異なり、1級は給付基礎日額の313日分、2級は277日分、3級は245日分です。
給付基礎日額は、原則として、災害が発生した日以前3か月間に被災者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割って算出します。
賞与などがある方の場合には、傷病(補償)年金に加えて、傷病特別年金ももらえる可能性があります。
障害(補償)年金は、傷病が治癒したものの、身体に一定の障害が残った場合であって、その障害の程度が障害等級1級から7級のいずれかに該当するときに、支給されるものです。
傷病が治癒して障害が残ったこと、傷病の程度が1~7級に該当することが要件です。
障害等級には、障害の部位・程度に応じて、重い順に1級から14級までありますが、年金の支給は1級から7級までであり、8級以下は一時金の支給となります。
もらえる年金額は等級に応じて異なり、最も重い1級は給付基礎日額の313日分であり、最も低い14級は131日分です。
賞与などがある方の場合、障害(補償)年金に加えて、障害特別年金ももらえる可能性があります。
遺族(補償)年金は、業務上の災害または通勤により死亡した場合に、遺族に対して支払われるものです。
受け取れる遺族は、被災者の配偶者、子、父母、孫及び兄弟姉妹であって、被災者の死亡の当時に被災者の収入によって生計を維持していた者となりますが、妻以外については、さらに要件があるので注意が必要です。
もらえる年金額は遺族の人数等により異なり、遺族が一人であれば給付基礎日額の153日分、2人なら201日分、3日なら223日分、4人なら245日分です。
労災の補償は多岐にわたり、ご自身がどのような補償を請求できるか、労災年金の受給となるかなど把握するのは容易ではありません。
労災補償でお困りの場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。
労災保険は、通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に関しても対象としています(労働者災害補償保険法7条1項3号)。
したがって、業務中の事故に限らず、通勤中の事故であっても労災保険を利用することができます。
労災保険の対象となる「通勤」の具体的な要件について、以下ご説明します。
業務と密接な関連性のある移動であることが必要です。
例えば、労働者が、就業後に仕事とは無関係の活動をし、長時間経過した後に帰路についた際の事故である場合には、就業に関するものといえない可能性があります。
①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動、のいずれかの移動を合理的な経路及び方法で行うことが必要です。
一般に労働者が用いると認められる経路及び手段であれば、合理的な経路及び方法で行ったといえます。
例えば、当日の交通事情により迂回する経路としてとる経路であれば合理的経路に該当するといえますが、他方で、著しく遠回りする場合には該当しない可能性があります。
通勤中の事故である場合であっても、業務の性質を有する場合には、業務災害として取り扱うため、業務の性質を有するものでないことが通勤災害の要件となります。
通勤の途中で通勤と関係のない目的で合理的な経路からはずれたり(これを「逸脱」といいます)、通勤の経路上で美容室に入店しヘアカットしてもらうなど、通勤と関係のない行為に及んだりする(これを「中断」といいます)と、原則として「通勤」にあたりません。
ただし、例外があり、日常生活上必要な行為をやむをえない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復した後は「通勤」と認められます。
例えば、日用品の購入、選挙権の行使及び病院での受診などがこれにあたり、これらの後に合理的経路に復した後は、再び「通勤」にあたります。
通勤災害にあたれば労災保険を利用することができます。
しかし、労災の対象となる「通勤」にあたるか判断が容易でないケースも少なくありません。
通勤災害にあたるかなど、労災の利用についてお悩みの場合には、まずは弁護士にご相談ください。
労災事故による損害が発生した場合、労災保険から保険給付を受けることができます。
しかしながら、保険給付により損害の全てが填補されるわけではありません。
例えば、労災による保険給付には慰謝料がありませんし、休業損害については休業3日目までの休業補償がなく、また、4日目以降は平均賃金の6割(特別支給金を含めると8割)しか填補されません。
労災保険による填補がされていない、または、填補が不十分である部分については、使用者に民法上の損害賠償請求を求めることができる場合があります。
労災事故が発生しても、ただちに使用者に損害賠償責任が生じるわけではありません。
使用者は、労働契約に伴い、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮する義務(これを「安全配慮義務」といいます。)を負っていますので、この義務に違反したと認められれば、債務不履行に基づく損害賠償責任が生じます。
使用者に安全配慮義務があることや、その義務に違反したことを被災労働者が主張立証しなければなりません。
労災事故ではこの点が争いになりやすく、裏付ける証拠を早期に収集しておくことが重要となります。
そのほか、使用者に不法行為責任が認められる場合にも損害賠償責任を負います。
労災の保険給付の対象とならない、慰謝料、入院雑費、付添看護費、装具等購入費、家屋改造費などについて賠償請求することができます。
加えて、労災の保険給付の対象となっているものの、給付が不十分な部分についても請求の対象となり、休業損害や後遺障害逸失利益などが該当します。
被災労働者が被った損害額全てを請求できるとは限りません。
事案によっては、損害額が減額される場合があります。
例えば、「過失相殺」であり、これは、労災事故の発生について、被災労働者にも過失があると認められる場合には、その過失の割合に応じて損害額が減額されます
また、「損益相殺」もあり、労災事故により被災労働者が労災の保険給付など経済的利益を受けている場合、その部分が損害額から控除されることがあります。
使用者に対して損害賠償請求できる場合でも、いつまでも請求できるわけではありません。
消滅時効が完成すると賠償を得られなくなるため、気を付けなければなりません。
労災事故は、使用者の安全配慮義務違反を基礎づけるために証拠取集が大切ですが、その証拠は使用者のもとにあることが多く、事案によっては、早期の証拠保全なども検討しなければなりません。
また、過失割合が争点となれば、裁判で解決しなければならないことが多いです。
そのため、被災労働者ご本人で対応することはとても難しいといえます。
労災事故でお困りの場合には、弁護士に相談するようにしましょう。
労災事故で負った怪我について治療しても症状が残ってしまった場合には、労働基準監督署に対して障害(補償)給付の支給を求めることができます。
障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったときには、障害補償年金や障害年金等の給付が、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったときには、障害補償一時金や障害一時金等の給付がなされます。
このように労災の障害等級は1級~14級まであり、障害等級に応じて給付内容が異なります。
どのようなものが障害等級にあたるか、どのような請求手続きであるのか、概要を見てみましょう。
障害等級認定されると、障害の程度に応じて、障害(補償)給付を受けることができます。
症状固定となったら、医師作成の後遺障害診断書と、障害補償給付支給請求書(様式10号)または障害給付支給請求書(様式16号の7)を揃え、所轄の労働基準監督署長に対して提出します。
請求書には、事業主の証明欄がありますが、仮に、会社が証明してくれない場合でも、労働基準監督署に対し、事業主から証明をもらえなかった旨を伝えれば請求を受け付けてくれますので、そのような場合には労働基準監督署に相談しましょう。
傷病が治った日の翌日から5年経過すると時効となり、障害(補償)給付の支給を求めることができなくなるので、ご注意ください。
労災の障害等級認定基準は複雑であり、ノウハウがなければ適切な障害等級認定を獲得することは困難です。
労災事故で症状が残ってしまった場合には、弁護士にご相談することをおすすめします。
労災事故で怪我をしたり、休業を余儀なくされた場合、労災保険の手続きを進めることで補償を受けることができます。
労災の申請手続きは、被災者本人や遺族が行います。
実際には、会社が申請手続きを行うことが多いですが、これは申請手続きの代行にすぎません。
そのため、被災者本人やご遺族も労災手続きの概要を理解しておくことが大切です。
この場合、被災者は、治療費の立替をする必要がありません。
会社から証明を受けた療養の給付請求書を医療機関に提出することで、その医療機関は労働基準監督署等から支払いを受けることになります。
この場合、被災者は、治療費を立て替える必要があります。
支払いでは健康保険を利用できませんので、注意しましょう。
会社と医療機関から証明を受けた療養の費用請求書を労働基準監督署に提出することで、労働基準監督署から口座に立て替えた治療費の支払いがなされます。
労災指定医療機関か否かで治療費の立替の要否が変わります。
とりわけ治療費が多額になるような怪我である場合には、労災指定医療機関にかかることをおすすめします。
労災指定医療機関の所在地は、厚生労働省のホームページで検索できます。
会社・医療機関から証明を受けた休業補償給付支給請求書を労働基準監督署に提出することで給付を受けることができます。
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が給付されます。
また、休業特別支給金として、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額も給付されます。
厚生労働省のホームページから入手することができます。
通勤災害か業務災害かで書式が異なるので注意しましょう。
労働基準監督署は提出書類に基づき、労災事故について調査します。
その調査結果を踏まえ、労働基準監督署長が労災認定について判断します。
その判断に不服がある場合には労働者災害補償保険審査官へ審査請求することができます。
労災者災害補償保険審査管の判断に不服がある場合には労働保険審査会へ再審査請求、労働保険審査会の判断に不服がある場合は取消訴訟を提起することができます。
それぞれの不服申立手段には期限があるので注意しましょう。
労災の申請手続きは複雑であるため、お困りごとが生じた際は弁護士に相談することをおすすめします。
労災事故に遭われて手続きについてお悩みの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
被災者から労災の請求があると、労基署の労災担当調査官(当該労基署の労災課所属)は、その請求について労災認定すべきかどうか、労災認定するなら給付額はいくらかなどを独自に調査します。
労災の調査は上記の調査官が行うものですが、過労死・過労自殺事案をはじめ、複雑な事案であればなおさら、請求人である被災労働者側からも、独自に調査を行い、あるいは、証拠を集めて提出するなど、積極的に動いて調査官に働きかけを行うことが大切です。
労基署の調査官による調査では、時間的・調査能力といった個別的な事情により、調査が十分とはいえないケースもあるようです。
そのため、労基署の調査官による調査に任せっきりにしてしまうと、常に十分な証拠資料を集めて必要な調査が行われるという保証はありません。
また、労災調査官による調査の過程で、請求人側に不利な証拠のみが収集され、有利な証拠が十分に収集されないと、請求人にとって不利な調査結果になってしまう可能性があります。
そのため、労災調査官に対する請求人側の積極的な働きかけを行うことは非常に重要です。
働きかけの具体例としては以下のような例があります。
労災事故で怪我を負い、完治せずに症状が残ってしまった場合は、障害(補償)給付申請を検討することになります。
労働基準監督署への障害(補償)給付の申請は、症状固定後に行うものですので、症状固定に至るまでは医師の指示に従い治療を受けることが大切です。
症状固定に至ったのであれば、医師に労働者災害補償保険診断書の作成を依頼します。
この書類の書式は厚生労働省のホームページに掲載されています(参考リンク:厚生労働省・主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式))。
後遺障害等級の認定において、まずは、労働者災害補償保険診断書の記載内容が重要となりますので、医師に記載してもらった診断に不足や誤った記載がないか労働基準監督署へ提出する前に入念に確認するようにしましょう。
障害(補償)給付支給請求書の書式は、厚生労働省のホームページにあります。
もしも会社から、障害(補償)給付支給請求書の事業所記入欄への記入の協力を得られない場合は、その旨を記載すれば会社の記入がなくとも問題ありません。
労働者災害補償保険診断書や障害(補償)給付支給請求書などの準備ができたら、それらを管轄の労働基準監督署長宛に提出し、障害(補償)給付の申請を行います。
障害(補償)給付の申請後は、労働基準監督署の調査員との面談が行われます。
調査員との面談の日程は、障害(補償)給付の申請後に調整されます。
労働基準監督署は、調査員の面談内容や提出している労働者災害補償保険診断書の記載内容等を基に後遺障害等級の認定を行います。
労働基準監督署からの認定結果は、後日、ハガキで届きます。
弁護士法人心 岐阜法律事務所は労災事故に関しても多くのご相談に乗っています。
後遺障害等級認定やその後の賠償請求などについてお困りの方はお気軽にご相談ください。
労災事故に遭った場合、労災保険から支給された治療費など以外にも、会社に対して損害賠償請求を行うことで慰謝料などの賠償を受けることができる場合があります。
ただ、全てのケースで会社に対する損害賠償請求が認められるわけではありません。
会社に対する損害賠償請求が認められるためには、会社が賠償義務を負う何らかの法的根拠が存在することが必要となります。
以下では、会社に対する損害賠償請求がどのような場合に認められるかについて説明したいと思います。
自分以外の他の従業員の行為によって怪我をさせられた場合は、会社は、使用者責任(民法715条)に基づいて、怪我をさせられた労働者に対して損害賠償責任を負います。
そのため、被災し怪我をさせられた労働者は、使用者責任に基づいて会社に対して損害賠償を請求していくことができます。
この場合は、会社の使用者責任を問えないため、会社に対して安全配慮義務違反(民法415条)に基づく損害賠償請求を行うことが考えられます。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っており、同義務の履行を怠ると債務不履行となり使用者は労働者に対して損害賠償責任を負います。
使用者の負う安全配慮義務の内容は一義的ではないため、被災労働者が安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を行う際は、使用者が具体的な状況の中で、実際具体的にどのような安全配慮義務を負っていたかを明確にし、それを履行しなかったことを主張する必要があります。
労災事故の原因が労働現場の建物・設備に危険があったことによる場合は、会社に対して、工作物責任(民法717条)に基づく損害賠償請求を行うことが考えられます。
上記したように会社に対する損害賠償請求を検討する際は、どのような法的根拠に基づき会社の損害賠償責任を問えるのかをまずは検討する必要があります。
ただ、被災労働者の方自身で検討することは難しいことも多いため、会社に対する損害賠償請求を検討している方は弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
労災事故が発生した場合、事業主が今回の事故は労災に該当しないと勝手に判断して労災請求に協力しない事例や「災害の原因及び発生状況について」欄にどのような記載をするかについて対立し労災請求に協力しない事例があるようです。
また、そもそも、労災事故が発生した場合には事業者は遅滞なくそのことを労働基準監督署に報告する義務を負っているにもかかわらず、そのような報告を怠る「労災隠し」が行われているケースもあります。
このような場合、被災労働者や遺族はどのような対応をする必要があるのでしょうか。
労災請求は被災労働者・遺族に認められた権利であり、請求にあたって事業主・会社の許可・承認や同意を得る必要はありません。
したがって、事業主が労災請求に反対している場合でも、当然に労災請求ができます。
事業主が労災請求の同意や協力をしてくれない場合の具体例としては、請求用紙への事業主の証明欄の押印を拒絶することで労災請求に協力しないといった対応が想定されます。
しかし、被災労働者や遺族は、事業主から事業主の証明欄の押印を拒絶された場合でも、請求用紙の事業主証明欄を空白にしたまま請求手続きをすることが可能です。
その際、念のために、事業主に請求用紙への事業主の証明欄の押印を依頼したところ押印を拒絶されたという具体的な経緯を文書にまとめて、請求用紙と一緒に提出することが考えられます。
被災労働者・遺族が労基署に労災請求の相談に行ったり、請求用紙を提出しに行ったりすると、労基署の窓口で「事業主の証明印をもらってきてください」との説明を受けることがあり、労災請求のためには事業主・会社の許可・承認や同意を得る必要があるのではないかと誤解をされる方もいらっしゃいます。
しかし、労災保険の請求用紙の「事業主の証明」欄は、被災労働者と事業主との間に雇用関係(労働保険関係)が成立していることを証明することで、労災保険の給付手続きをスムーズにすることが主な目的であり、事業主に労災請求の許可・承認や同意の権限を与える手続きではありませんので、誤解をしないことが重要です。
勤務中にケガを負ってしまった場合、どうすれば良いか分からない方もいるかと思いますが、まずは病院で治療を受けましょう。
そして、勤務中にケガを負った際の状況は、治療終了後に勤務先などに対して民事上の賠償請求を行う際の安全配慮義務違反の有無や、労働者側の過失相殺の判断に影響するため記録等に残しておきましょう。
勤務中にケガを負ったことで治療費や通院のための交通費の負担や休業損害などが発生した場合は、労災保険からそれらの給付を受けられます。
そのためには、所属している事業所の所在地を管轄している労働基準監督署へ労災保険の給付申請を行う必要があります。
多くの場合は、労災保険への給付申請は勤務先の会社が行ってくれますが、勤務先の会社が労災保険への給付申請に協力的でない場合もあります。
そのような場合は、早めに労働基準監督署または弁護士などに相談し問題を解決しましょう。
また、治療を受けたものの完治せず後遺障害が残った場合は、労災保険へ後遺障害(障害補償給付)の申請もしましょう。
労災保険からは、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料などは給付されませんので、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料について賠償を受けたい場合は、会社などに対して民事上の損害賠償請求を行う必要があります。
民事上の損害賠償請求は、勤務中にケガをしたことついて会社(事業者)に「安全配慮義務」(労働契約法5条)違反などがあれば、債務不履行などを理由として行うことができます。
会社などに民事上の損害賠償請求を行う場合、いきなり裁判を起こすことは少ないです。
まずは、当事者間で賠償額について話し合いをします。
そして、話し合いでは、賠償額について会社などと合意に至らず、示談が成立しない場合に訴訟を提起し裁判所に賠償額を判断してもらう流れが多いです。
勤務中にケガを負ったことなどについて、会社などの「安全配慮義務違反」を問えるか、会社などの「安全配慮義務違反」を問えるとしていくら賠償請求できるのかなどの判断を労働者の方自身で行うのは難しいです。
会社への損害賠償請求を検討している方は、一度弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
業務中に作業現場から落下した場合、あるいは、プレス機で指や足を切断した場合など、作業中に被災した場合には、労災保険によって治療費等が支給されます。
しかし、労災保険による給付は、休業補償の補償額が不十分である、慰謝料が支給されない点などから、被災者の生活や将来についての補償が不十分であることを指摘されています。
そのため、労災事故による被災の補償としては、労災保険による給付では不十分であり、追加の賠償金を受け取って始めて十分な補償を受けたことになります。
労災保険による給付以外に追加の賠償金を請求する手段としては、作業を監督する会社に事故の発生についての注意義務違反がある場合に、会社に対して損害賠償請求をすることが考えられます。
労災保険を扱う労働局・労働基準監督署では、会社への損害賠償請求に関与することができません。
そのため、会社に対して損害賠償請求をするために、弁護士に依頼することが必要となってきます。
会社に対して損害賠償請求をするためには、会社が事故発生についての注意義務違反があることを主張立証する必要があります。
会社の注意義務違反は、作業に関する法令・通達・裁判例を踏まえて、法的な観点から検討する必要がありますが、これらの作業を被災者が全てご自身で行うことは非常に困難な場合が多いです。
そのため、会社に対して損害賠償請求をするためには、労災事故に詳しい弁護士に依頼して、必要な資料を収集検討してもらうことが必要です。
労災事故による損害賠償請求については、受傷内容や事故状況など個別具体的な事情を踏まえて判断する必要がありますので、労災事故の経験豊富な弁護士でないと適切な対応をすることが難しいといえます。
また、労災事故については、多数の論点や裁判例がありますので、日々、労災事故の賠償実務に取り組むことでこれらの最新の議論に熟知している必要があります。
労災事故に詳しい弁護士に依頼するかどうかで賠償金の額に違いが生じることも珍しくありません。
当法人は労災事故の被災者の救済に力を入れています。
岐阜で労災事故に遭われた方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
労働中や勤務中にケガをした場合は,労災を申請し,それが認められれば治療費等を補填してもらえます。
このような保険があることを知っているという方は多いかと思いますが,申請方法や手続きの流れを把握している方は少ないかもしれません。
実際に労働災害に遭ってしまいますと,ケガの治療を続けながら労災の申請等の手続きを行わなければいけなくなります。
長期間の入院や通院が必要となるケガを負ってしまう場合もあるかと思います。
そのような場合に,ご自身で労災について調べ,適切な対応を行っていくことは容易ではありません。
また,場合によっては事業主と交渉等を行わなければいけないこともありますので,ご自身で全てを行うことは負担が大きいかと思います。
労災に関して,弁護士法人心が相談にのらせていただきますので,お困りの方はお気軽にご相談ください。
弁護士法人心は労災のご相談にも対応しております。
法律の知識を有する弁護士が労災をサポートさせていただきますので,適切かつ迅速な対応が期待できます。
また,労災に関する不安や疑問を相談することによって,疑問点等を払拭することができますし,労災の解決の見通しを把握することもできるかと思います。
労災は,労働中や通勤途中のケガなどのことを示し,人それぞれ症状が異なります。
弁護士法人心は,一人ひとりのご事情を丁寧にお伺いし,その方に適したより良いサービスを提供できるように努めています。
労災の申請サポートから損害賠償請求まで,幅広いお悩みに対応させていただきますので,労災についてお困りのことがありましたら,お気軽にご相談ください。
岐阜やその周辺地域で労災対応の弁護士をお探しの方は,弁護士法人心をご利用ください。